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つわり休暇を知っていますか?

今は、いろいろな制度があるので、いろいろと活用するのも良いのではないでしょうか?

働く妊婦さんでつわりがひどくて悩んでいる方もいると思います。

そんな妊婦さんのための制度を下記に書きます。

1.出退勤時の通勤緩和措置(妊婦さんの)

これは、妊娠中の女性社員が、バスや電車など、交通機関を使って通勤するに、混雑具合に応じて通勤の負担を和らげる措置です。

勤務しない時間「1日60分まで」を持つことが許されています。もちろん、この時間は出勤扱いになります。

原則として、母子健康手帳を交付して貰った後から、産前休暇前日までの間で、1日60分が限度です。

2.病気休暇(つわりによる)

これは、理由がつわりで休暇をとる時は、病気休暇扱いで応じる事になっていて、申請方法は病気休暇と同様です。

ただし、一般的に病気ではないつわりは継続的症状であるので、1回の診断書を出せば、断続的に取る事ができます。

「母性健康管理指導事項連絡カード」が導入され、診断書と同様扱いとなりました。

カードは各病院、会社の総務担当に配備されています。

ほかに、仕事に支障がない限り、妊娠23週(妊娠6ヵ月)まで は4週に1回・妊娠24週(妊娠7ヵ月)から35週(妊娠9ヵ月)までは2週に1回・妊娠36週(妊娠10ヵ月)までは1週に1回の妊婦検診の為に、、出勤しないことも許されています。

妊婦さんの中でも、つわりの症状での休暇について知らない方も多くいると思いす。

これを気に、申請してみてはどうでしょうか?

これは、認められた制度なので、誰に気兼ねすることもありません。

今まで、回りにいやな顔をされながら働いていた妊婦さんも、この制度を試してみてはいかがですか?
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